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FP☆けい

Author:FP☆けい
AFP(アドバンスド・ファイナンシャル・プランナー)のけいです。
日常生活で役に立つお金の運用、賢い節約について一緒に考えていきましょう!!


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DATE: CATEGORY:年金
国民年金第1号被保険者が加入できる制度ですが、付加年金保険料を支払っているときは加入出来ません。

この国民年金基金には、地域型国民年金基金と職能型国民年金基金があり、どちらか一方への加入になります。

加入対象者は、保険料を全額納付している国民年金第1号被保険者です。
保険料の免除者、滞納者及び国民年金第3号被保険者は加入できません。

掛金は、個人型確定拠出年金の掛金と合わせて月額68,000円までは全額社会保険料控除の対象です。

この年金にも、物価スライドはありません。

国民年金基金の受取は、終身年金、確定年金等5タイプからの選択になります。



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DATE: CATEGORY:年金
これは、小規模事業者の事業主や役員が引退したり、廃業したときのための保障制度です。

掛金は、事業主や役員本人の個人負担となります。

加入者は、従業員20人以下の個人事業主及び役員です。
(商業・サービス業の場合は5人以下)

掛金は、1,000円から70,000円の間で500円きざみです。この掛金は、全額個人の所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象です。

給付は、一時払いと分割払いがあり、条件を満たせば、分割払いと一時払いの併用も可能です。



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自営業者の為の年金制度の一つです。

対象者は、保険料を全額納付している国民年金台1号被保険者です。

保険料は、月額400円を国民年金保険料に付加します。

受取年金額は、200円×付加年金保険料納付月数が加算されます。

但し、この付加年金には物価スライドはありません。



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DATE: CATEGORY:年金
公的年金や従来の企業年金は「確定給付型」であり、将来の受取額を決めてから、掛金を算定していました。しかし、最近の低金利下、株価低迷の時期には期待される運用成果を上げることが出来ず、積立不足等の問題が発生していました。

これに大使、この「確定拠出型」は、先に掛け金を決め、運用成績によって将来の年金額が決まる制度です。

特徴は、
1)年金資産の運用商品を自己責任のもとで選択できること
2)転職・退職したときに自分の年金資産を持ち運ぶことができること
3)税金面で優遇されていること(掛金・運用益が非課税)
です。

この年金には企業が導入する企業型と個人が任意で加入する個人型があります。
この年金には、国民年金第3号被保険者および公務員は加入できません。



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DATE: CATEGORY:年金
中小企業を対象とする退職金制度ですが、一定の規模を超えると脱退しなければなりません。

加入対象者は、従業員のみです。事業主・事業主の配偶者、役員は加入できません。

掛金は、全額事業主が負担します。

給付は、直接従業員本人に支払われます。




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DATE: CATEGORY:年金
確定給付型の企業年金の健全な運営を目的として、平成14年4月から確定給付企業年金法が施行されました。この法律は、受給権保護の仕組みが定められていることが大きなポイントです。

この年金制度には基金型と規約型があります。

1)基金型企業年金
別の法人格を持つ企業年金基金を設立し、年金資産の管理・運用・給付を行います。
企業年金基金の仕組みとほぼ同じですが、代行部分がない点が大きく異なります。

2)規約型企業年金
企業が信託銀行、生命保険会社と契約し、企業外で年金資産の管理・運用・給付を行います。
税制適格退職年金とほぼ同じ仕組みです。

加入対象者は、実施企業に勤める厚生年金被保険者等です。

掛金は、企業負担分は損金、従業員負担分は生命保険料控除の対象になります。

給付は、老齢給付または脱退一時金として給付されます。





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DATE: CATEGORY:年金
税制適格退職年金では、外部の機関(信託銀行・生命保険会社)に年金資産の運用・管理や給付の事務を委託します。

しかし、平成14年4月以降の新規契約は認められず、既存契約も平成24年3月までに新しい企業年金制度に移行しなければなりません。

加入対象者は、従業員のみで、役員は加入出来ません。

掛け金は、企業負担分は損金、従業員負担分は生命保険料控除の対象になります。

給付は、有期年金、終身年金または一時金としての受取も可能です。



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DATE: CATEGORY:年金
厚生年金基金は、サラリーマンの為の確定給付型企業年金制度です。

厚生年金に加入している事業所が事業所単位で加入します。

そして、企業とは別の法人格を持つ厚生年金基金を設立し、年金資産の運用・管理・給付を行います。

加入対象者は、厚生年金基金に加入する企業に勤める厚生年金被保険者全員です。

掛け金は、会社と被保険者で負担しますが、会社の負担分は損金計上できます。被保険者の負担分は社会保険料控除の対象です。

給付は、国民年金の代行部分は終身年金として、加算部分は、規約により、確定年金又は退職一時金等で「給付されます。



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DATE: CATEGORY:年金
雇用保険の基本手当と、特別支給の老齢厚生年金を受給する時は、併給調整がなされます。

この対象者は、平成10年4月1日以降に特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生する者です。

特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の基本手当の両方を受給することは出来ません。雇用保険の基本手当を受け取っている期間は、年金は支給停止となりますので、ご注意ください。



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DATE: CATEGORY:年金
在職老齢年金の対象者:
60歳以降も厚生年金被保険者である者は、在職老齢年金の対象となり、年金額が減額されます。ただし、60歳以降厚生年金被保険者とならずに、自営業者等である場合は、在職老齢年金の対象とはならず、年金額も減額されません。

計算方法は、総報酬月額相当額+(その月以前1年間の標準賞与額の合計額÷12)と年金月額の金額に応じて額されます。

60歳台前半の在職老齢年金は、定額部分と報酬比例部分の年金額が減額の対象になります。

60歳台後半の在職老齢年金は、報酬比例部分に相当する老齢厚生年金が減額の対象となります。老齢基礎年金は満額支給されます。



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DATE: CATEGORY:年金
中高齢寡婦加算が受給出来る妻の要件は、
夫の死亡当時35歳以上65歳未満であることです。又は、35歳時に子がいることです。

支給期間は、40歳から65歳になるまでです。
但し、遺族基礎年金を受給している期間は支給が停止されます。

中高齢寡婦加算は判りづらいので、モデルで考えてみましょう。






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DATE: CATEGORY:年金
遺族厚生年金は、下記にいずれかの者が死亡したときに遺族が受給できます。
1)厚生年金の被保険者
2)老齢厚生年金の受給権がある者または受給資格期間を満たした者
3)1級または2級の障害厚生年金の受給者
4)被保険者であったときに、初診日のあるケガや病気が原因で初診日から5年以内に死亡した者

遺族厚生年金の遺族の範囲は、死亡した者の収入によって生計を維持されてた妻、夫、子、父母、孫、祖父母です。
又、妻の年齢要件はありませんが、「夫・父母・祖父母」の場合は、死亡当時に55歳以上であれば受給権が獲得出来ます。但し、受給開始は60歳からです。
「子・孫」の受給期間は、18歳に達した後最初の3月末までの未婚の期間です。

年金額の計算は、死亡した者が、(1)(3)(4)に該当する場合は、厚生年金の被保険者期間月数が300月に満たない場合は、300月加入していたものとして計算します。

死亡した者が(2)に該当する場合は、実際の厚生年金の被保険者期間月数で計算します。


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DATE: CATEGORY:年金
寡婦年金の遺族の範囲は、死亡した夫との婚姻期間が10年以上ある妻で、死亡した夫に生計を維持されていた妻です。

受給要件は、死亡した夫の第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間が合計25年以上あることと、夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受給していないことです。

支給期間は、寡婦が60歳以上65歳未満の期間です。

年金額は、夫が受け取るはずだった老齢基礎年金の3/4です。

注意点としては、死亡一時金と寡婦年金の受給要件を満たす場合、いずれかを選択して受給することになります。両方を受給することは出来ません。



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DATE: CATEGORY:年金
遺族基礎年金を受給できない遺族は、一定要件のもとで死亡一時金を受給できます。

この場合の遺族の範囲は、死亡した者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。

受給要件は、死亡日の月の前月までの第1号被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料半額免除期間の1/2とを合算した月数が36月以上あることと、死亡した者が老齢基礎年金や障害基礎年金を受給していないことです。

死亡一時金の金額は、保険料納付済期間により異なり、物価スライドはありません。



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DATE: CATEGORY:年金
国民年金の遺族基礎年金の受給要件は
死亡月の前々月までの被保険者となるべき期間中、保険料納付済期間と保険料免除期間が合わせて2/3以上あること、または老齢基礎年金をすでに受給しているか、受給資格を満たしていること。

特例として平成28年4月1日前に死亡日がある場合は死亡月の前々月までの1年間に保険料の滞納期間がなければ保険料納付要件を満たしたこととなります。

遺族の範囲は、死亡当時に、死亡した者に生計を維持されていたのある妻、またはです。
子のない妻や夫は遺族基礎年金を受給できません。

又、遺族が年齢要件を満たさなくなったとき、婚姻したとき、離縁したとき等は遺族基礎年金の受給資格を失います。



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DATE: CATEGORY:年金
厚生年金からの給付には、65歳になるまで支給される特別支給の老齢厚生年金と、65歳からの老齢年金、加給年金、定額部分と老齢基礎年金の差額を補填する経過的加算があります。


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振替加算は、厚生年金の加給年金の対象者となっている配偶者で、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた者が受給できます。

年金額は受給者(配偶者自身)の生年月日による異なります。



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老齢基礎年金の金額
原則として40年加入し、65歳から支給を受けるときの満額で794,500円です。

受給資格期間が加入可能年数に達しない場合は下記の計算式で算出されます。


794,500円×(保険料納付済期間+全額免除期間×1/3+半額免除期間×2/3)/(加入可能年数×12)