遺族厚生年金は、下記にいずれかの者が死亡したときに遺族が受給できます。
1)厚生年金の被保険者
2)老齢厚生年金の受給権がある者または受給資格期間を満たした者
3)1級または2級の障害厚生年金の受給者
4)被保険者であったときに、初診日のあるケガや病気が原因で初診日から5年以内に死亡した者
遺族厚生年金の遺族の範囲は、死亡した者の収入によって生計を維持されてた妻、夫、子、父母、孫、祖父母です。
又、妻の年齢要件はありませんが、「夫・父母・祖父母」の場合は、死亡当時に55歳以上であれば受給権が獲得出来ます。但し、受給開始は60歳からです。
「子・孫」の受給期間は、18歳に達した後最初の3月末までの未婚の期間です。
年金額の計算は、死亡した者が、(1)(3)(4)に該当する場合は、厚生年金の被保険者期間月数が300月に満たない場合は、300月加入していたものとして計算します。
死亡した者が(2)に該当する場合は、実際の厚生年金の被保険者期間月数で計算します。
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