個人が支払った生命保険料は、生命保険料控除の対象となりますが、その要件・金額は知っていますか?
生命保険料の控除には、
一般生命保険料控除と
個人年金保険料控除の2種類があります。
1.一般生命保険料控除保険金の受取人が、本人、配偶者その他親族である生命保険契約が対象です。
損害保険会社が取り扱う医療費用保険、介護費用保険、所得保障保険も対象です。対象外は、財形保険、保険期間5年未満の貯蓄保険、団体信用生命保険等です。
2.個人年金保険料控除年金受取人が保険契約者またはその配偶者でかつ、
被保険者が年金受取人の保険が対象です。
つまり、例えば、夫が契約する場合、被保険者を自分にした場合は年金受取人も自分でなければならず、被保険者を妻にした場合は、年金受取人も妻でなければなりません。
又、
保険料の払込期間は10年以上でなければなりません。
更に、年金受取要件として、
確定年金または有期年金は、年金支払開始日の被保険者の年齢が60歳以上かつ年金支払期間は10年以上でなければなりません。終身年金の場合は、要件はありません。
個人年金の場合、要件がややこしいですが、確定申告で保険料が控除されますので、自分の保険が対象かどうか、一度確認しておくといいですね。
33.生命保険料控除額保険料控除の対象となる保険料は、1月1日から12月31日までに支払われた年間の正味払込保険料です。
契約はしたけれども、保険料の支払いは翌年の保険料は対象になりません。
所得税の生命保険料控除額は、正味払込保険料が10万円以上の場合、5万円になります。
正味払込保険料 控除される金額
25,000円以下 全額
25,000円超50,000円以下 (正味払込保険料/2)+12,500円
50,000円超100,000円以下 (正味払込保険料/4)+25,000円
住民税の生命保険料控除額は、正味払込保険料が7万円以上の場合は、3万5,000円になります。
正味払込保険料 控除される金額
15,000円以下 全額
15,000円超40,000円以下 (正味払込保険料/2)+7,500円
40,000円超70,000円以下 (正味払込保険料/4)+17,500円
一般生命保険料控除額と個人年金保険料控除額はそれぞれ別々に計算しますので、
生命保険料控除額の合計は、所得税で最高10万円、住民税で最高7万円になります。節税のため、この生命保険料控除は最大限に活用しましょう。
-----------------------------------------------------------------
ブログランキングに参加しました。よろしくお願いします。
FC2 Blog Ranking
-----------------------------------------------------------------
参考書籍やっぱりあぶない、生命保険の選び方はじめての年金・医療保険その他の書籍健康・福祉・介護用品をお探しの方はこちらです福祉・介護用品健康・ダイエット便利情報はこちらです:自分の生命保険が高すぎる、余分な保障がついているのではないか?
今後のことを考えて生命保険を見直したい、という方には、次のようなサービスもあります。
生命保険の見直し★ファミリー診断注意:このサービスは、このブログとは関係ありません。必要な人には役に立つかもしれませんので、こういうのもありますという事で紹介しています。まずは上記をクリックして内容を確認してみてください。実際のご利用は、ご自分の判断でお願いします。ブログランキングに参加しました。よろしくお願いします。
FC2 Blog Ranking