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AFP(アドバンスド・ファイナンシャル・プランナー)のけいです。
日常生活で役に立つお金の運用、賢い節約について一緒に考えていきましょう!!


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DATE: CATEGORY:生命保険
イオンと日本航空が、電子マネーと提携カードの発行を軸とする提携を行う
事になりました。

提携の内容は、日航の「マイル」をイオンの電子マネー「WAON(ワオン)」
に交換出来るようにし、又、ワオンを使えばマイルも溜まるようになります。


同様な提携は、全日空と電子マネーの「エディ」で数年前から導入されており、
私も全日空の「マイル」を「エディ」に交換して便利に使っています。
 
 

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DATE: CATEGORY:生命保険
W杯サッカー、3位決定戦の結果は、3−1でドイツが勝ちました。ドイツの得点、1点目と3点目はともに、シュバインシュタイガーのミドルシュートでした。ドイツのGKはカーンでした。ポルトガルにきれいなヘディングシュートの1点は決められてしまいましたが、それ以外は好セーブでした。


さて、変額年金年金保険の最後のまとめとしては、目的に応じて判断することが重要という事です。

変額年金選びの際は、どんな投信が選べるのかよく吟味しましょう。

保守的な投信ばかりでは、年金原資を大きくは膨らませられない可能性があります。

元本保証にこだわるなら変額年金でなく、国債を購入するという選択肢もあります。
例えば最近の10年国債の利回り(1.9%)で10年間運用すれば、元本は約119%になります。

その一方で変額年金には終身払いの安心感や、税制上の優遇などがあります。

目的をはっきりとさせ、何を目的として運用手段を選ぶか、総合的に判断することが重要です。

このブログでもこれからもいろいろな資産運用の選択肢を書いていきますが、これからはますます自己責任が問われてきます。皆さんも是非、賢い消費者になってください。




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DATE: CATEGORY:生命保険
昨夜(7日)は平塚の七夕祭りに行ってきました。
すごい人ですね。
駅前通りの商店街に七夕が飾り付けられていました。
七夕飾りには手作りの動く人形もあり、とても盛大でした。
飛騨高山のからくり人形ほど精巧、複雑な動きではありませんが、作った人の情熱が感じられました。雨が降らなくて良かったです。
昨夜はそのまま平塚に止まり、本日の夕方帰ってきました。
昼間も人が多く、賑やかでした。


さて本日は、変額年金の運用コストについてです。

変額年金の運用コストを投資信託を購入した場合と比較すると、変額年金の方が大幅に高くなります。

購入時の費用 変額年金は一時払い保険料の0−5%程度、投資信託は購入金額の0−3%程度
運用中の費用 変額年金は残高の1.8%―4%程度(年率)、投資信託は残高の1.5%程度(年率)
受け取り時の費用 変額年金は年金受取額の1%程度、投資信託は残高の0−1.5%程度

変額年金のコストが高い要因の一つは保険機能ですが、この変額年金の保険機能は一般の生命保険のように高額な保険金が支払われる訳ではなく、元本が戻るだけです。

本来、変額年金にはコスト高を補うだけの高い運用成果が求められます。しかし元本保証型の場合は、運用失敗の際の保証は保険会社の負担になるため、保険会社としては大きな失敗がないように債券などを含めて運用する保守的な投信で運用する傾向があります。


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DATE: CATEGORY:生命保険
本日は七夕です。
夜は、平塚の七夕祭りに行きますので、先に記事をupしておきます。


元本保証型が人気
運用成績しだいで受取額が変化するのが変額年金保険の本来の姿ですが、最近は「最低保証特約」付きが主流になっています。これは死亡時の保険金だけでなく、運用終了時に資産が元本割れしていても、一定の額を保証する機能がついたものです。当初、元本と同額だった最低保証ラインは徐々に上昇しています。

最近の「売れ筋」として加わってきたのが、満期まで待たずに一定のキャッシュを受け取れる「早期受け取り」タイプです。

従来の変額年金は、年金受け取り開始までに契約から10年程度の運用期間が必要で、途中で解約すると、数%から8%程度の解約控除(ペナルティ)が発生するため、途中で資金ニーズがあってもなかなか解約できませんでした。

これを補う保険として、契約1年後から毎年元本の3%を上限に分配金を受け取れるプランを選べる保険(アダージオV3)とか、契約の翌月からの給付も選ぶことができる保険(トゥーサプライズ)保険、運用を継続しながら、契約後1年たつと、運用成績次第で毎年元本の最低3%以上ずつの年金を受け取る選択が可能な保険が発売されています。

しかし、これらの保険の当初の原資となるのは自分が振り込んだ元本です。運用成績を上げる前に取り崩す分、積立金が年々減少して運用効率が悪化していきます。





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DATE: CATEGORY:生命保険
W杯サッカー、準決勝第2試合目の結果です。

フランス対ポルトガルは、1−0でフランスが勝ちました。前半33分にアンリが得たPKをジダンが決めました。
試合としてはポルトガルの方が良かったと思うのですが、勝負はフランスの勝ちでした。

今日も朝早くから起きて、LIVEで見てしまいました。

これで9日(日本時間10日早朝)の決勝は、イタリア対フランスになりました。さて、どちらが勝つか?ワクワクです。


さて、本日から4日間は、最近人気が出ている変額年金保険について書きたいと思います。

前にも説明しましたが、変額年金保険とは運用実績に応じて将来の年金受取額が変化する「変額年金保険」の販売が好調です。
残高は10兆円を超え、特に「元本保証型」などが人気を集めています。しかし高額で長期に渡る運用商品ですので、その仕組みや注意点を良く理解して選んでください。

変額年金は米国で発達した年金型の保険商品です。契約時に数100万円の保険料を一括して支払い、保険会社の特別勘定の枠組みの中で投資信託を購入して運用します。そして運用期間修了後、資産を一括か年金の方式で受け取ります。

運用期間中に死亡した場合は元本と同額が保険金として支払われ、保険金には相続税の非課税枠など税制上の優遇もあります。日本では1999年から外資系生保が発売を開始しました。更に、2002年に銀行窓口で売られ始めてから急拡大しています。




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DATE: CATEGORY:生命保険
急な病気などで入院や手術をすることになったら、費用は心配ですか?

21歳から30歳の独身男女に聞いたところ、「どちらかというと心配」という回答が60%になったそうです。

「心配」と回答した人の大半は「医療保険に入っていない」ことを理由として挙げています。

ただ、医療保険に加入している人の中でも「心配はない」と答える人がいる一方で、「保険だけでまかなえるか心配」という人もたくさんいます。

あなたの医療保険は大丈夫ですか?

でも20代の若いうちは、あまり心配せずに、生命保険の特約に入っていればいいのではないかと思います。

でも、30代になったら、医療保険も真剣に考えましょう。




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DATE: CATEGORY:生命保険
W杯サッカーの結果です。

H組のウクライナ対サウジアラビアは、4−0でウクライナの勝ち。
同じくH組のスペイン対チュニジアは、3−1でスペインの勝ちでした。この結果、スペインは決勝トーナメント進出が決まりました。

A組のドイツ対エクアドルは、まだ試合中ですが、現在ドイツが3−0でリードしています。このままドイツが勝てば、ドイツがA組の1位、エクアドルが2位になります。


本日も、新聞記事の紹介です。2006年6月13日付け日経新聞の記事によると、生命保険会社が2006年3月期に獲得した新契約のうち、医療保険などの「第三分野」と個人年金保険が占める比率が、合計で全体の約6割に達したそうです。

昨日の記事と同じく、老後の生活資金や病気になった場合の経済的な手当てを重視する人が増えていることを反映しています。

これまでの死亡保障型から、長生きに備える保険に生命保険の主役が変わってきました。

このうち、個人年金は、株式などで運用する変額年金保険が牽引し、38社合計で28%増加しました。特に銀行窓口での販売が好調だったそうです。

保険会社としては、従来の死亡保険金重視、営業レディによる販売から、商品構成と販売方法の見直しが必要ですね。

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W杯サッカーの結果は、
F組のブラジル対オーストラリアは、2−0でブラジルの勝ち。
この結果、ブラジルの決勝トーナメント進出が決まりました。
日本は現在、F組の最下位で、今度のブラジル戦で2点差以上つけて勝たないと予選リーグ敗退です。2点差で勝ったとしても、クロアチア対オーストラリアの結果次第では3位以下になってしまいます。出来るだけたくさん点を入れて勝ってほしいですね。

G組のフランス対韓国は、1−1の引き分けでした
同じくG組のスイス対トーゴは、2−0でスイスの勝ちでした。
この結果G組では、トーゴの予選リーグ敗退が決まりました。
韓国は、最後のスイス戦に勝たなければなりません。(フランスの結果次第ですが。)逆にスイスは、韓国と引き分け以上で決勝トーナメントに進出出来ます。


さて本日は、新聞記事の紹介です。2006年6月16日の日経新聞の記事です。

新聞によると、個人が2005年度に新たに契約した生命保険の死亡保険金が平均で661万円とピーク時のほぼ半分に減少したそうです。

これは少子高齢化や婚姻率の低下という社会構造の変化で、死亡時に多額の保険金を受け取るタイプのニーズが後退し、代わって「長生きするリスク」に備えて医療保険を重視する人が増えたために、死亡保険金が少なくなってきているようです。

この傾向は、新契約だけでなく、生命保険会社が保有している契約全体の平均保険金も05年度は973万円と41万円減少しました。

生命保険の死亡保険金が減る一方で、年金保険は拡大しています。団塊の世代などが老後の生活資金を安定的に得ることを目的とした契約が増えています。

つまり、万一の場合に遺族に多額の保険金を残すよりも、自分が生きていく為の保険が重要視されてきています。
老後の公的年金も当てにならないので、自分で老後の資金を確保する必要もあります。この為、死亡時の生命保険にまわすだけの(資金的な)余裕がないのかもしれません。

あなたも自分のライフプランを良く考えて、必要な保険を整理しましょう。どちらかというと今までは、必要以上の保険に加入する傾向がありましたので、この機会に良く考えてみてはいかがですか?

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DATE: CATEGORY:生命保険
いよいよサッカーW杯が始まりました。

今、開会式を行っています。

この後、ドイツ対コスタリカの試合で幕を開けますッ。

日本の初戦は、対オーストラリア(12日)です。

これから約1ヶ月は暑い戦いが続きます。日本からドイツへ声援を送りたいと思います。

今日から損害保険の話の予定でしたが、サッカーの開会式を見てしまっているので、保険の話は明日からにします。

今回の開会式は、過去の優勝国のメンバーも参加して懐かしかったですね。

ペレをはじめ、イギリスのボビー・チャールトン、ゲルトミュラーなど懐かしい選手がいました。

でもマラドーナは見あたりませんでした。ドイツには入っていて、開会式のセレモニーに参加する予定だったらしいですが、どうしたのでしょうか???

マラドーナらしいですね。

今週は土曜日も仕事なので、残念ながらドイツ戦は諦めて、寝ることにします。
  
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DATE: CATEGORY:生命保険
新入社員の皆さん、会社には慣れましたか?

会社に慣れた頃、保険会社の勧誘を受けていませんか?

勧誘員に勧められるまま、内容もよくわからないで加入したりしていませんか?

もともと保険は必要があって入るもので、必要性と保険料のバランスをとることが必要です。

20代前半の独身者の場合は、特別な事情がなければ、万一本人が亡くなっても、生活に困る人がいるわけではないので、大型の死亡保険より、自分が病気やケガの場合の費用を賄うことのできる医療保険を中心に考えたほうがいいと思います。

では、大型の死亡保険は全く必要ないのでしょうか?

一般的な死亡保険は、死亡以外でも「高度障害」になったときに死亡保険金と同額の保険金が給付されます。

「高度障害」とは、両眼失明とか手足の切断のような状態です。このような状態になった場合は、長期にわたり多額の費用が必要になってきます。

比較的短期の入院費用なら自分の貯蓄などでまかなうことも出来ますが、重度の障害を負った場合には、この保険金が役立つでしょう。

将来のことは判りませんので、死亡保障と医療保障のどちらを重視すべきかは一概に言えませんが、保険勧誘員の言いなりでなく、自分で良く考えて、納得してから契約するようにしてください。

良く考えずに、納得せずに契約してしまいますと、何年かたってから後悔するかもしれませんよ。

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DATE: CATEGORY:生命保険
年金受給権(定期金に関する権利)とは、他の者が掛け金を負担した年金給付契約について、今後年金を受け取ることが出来る権利のことです。

この権利を相続または贈与によって取得した場合は、この年金受給権が相続税または贈与税の対象になります。

その為、この年金受給件の相続税評価額を知ることが必要になります。

1.確定年金の場合
評価額=残存期間に受けるべき年金の総額×残存期間に応ずる下記の割合
但し、評価額が1年間に受けるべき年金額の15倍を超えるときは、1年間に受けるべき年金額の15倍が評価額となります。
残存期間      割合
5年以下      70/100
5年超10年以下   60/100
10年超15年以下   50/100
15年超25年以下   40/100
25年超35年以下   30/100
35年超       20/100

 
2.終身年金の場合
評価額=1年間に受けるべき年金額×権利取得時の被保険者の年齢に応ずる下記の倍数
被保険者の年齢   倍数
25歳以下      11倍
25歳超40歳以下   8倍
40歳超50歳以下   6倍
50歳超60歳以下   4倍
60歳超70歳以下   2倍
70歳超       1倍

3.有期年金の場合
「確定年金として計算した金額」または
「終身年金として計算した金額」のいずれか低い方の金額

4.保証期間付終身年金の場合
「保証期間を確定年金期間として計算した金額」または
「終身年金として計算した金額」のいずれか高いほうの金額

基本は、「確定年金」と「終身年金」ですから、この2つの場合の計算の仕方だけ知っていればいいと思います。 

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DATE: CATEGORY:生命保険
年金の場合の2回目です。

ケース2
契約者(保険金負担者)=死亡給付金受取人が本人で
被保険者=年金受取人=配偶者の場合



1.年金受取前に解約する場合は、契約者解約返戻金が支払われますが、一時所得としての所得税・住民税が課されます。

2.年金受取開始前に被保険者が死亡した場合は、死亡給付金受取人に死亡給付金が支払われますが、一時所得としての所得税・住民税が課されます。
 
3.年金を受取る場合は、年金受取人である配偶者に、
年金開始時には贈与税が、
年金受取時には、雑所得としての所得税・住民税が課されます。
 
4.年金受取中に被保険者が死亡した場合は、継続受取人に残存保証期間分の年金が支払われます。
継続受取人が契約者であった場合は、雑所得としての所得税・住民税が課されます。
継続受取人が契約者以外の場合は、相続時には贈与税が、
年金受取時には、雑所得としての所得税・住民税が課されます。

4のケースが複雑ですが、保険料を負担した人の場合は、雑所得のみですが、保険料を負担していなかった人の場合は、雑所得だけでなく、贈与税も課されるという事を、しっかりと覚えておきましょう。

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DATE: CATEGORY:生命保険
個人年金保険の場合は複雑なので、今日と明日で2つのケースに分けて説明します。

ケース1
契約者(保険料負担者)=被保険者=年金受取人が本人で、
死亡給付金受取人が相続人の場合



1.年金受取前に解約した場合

この場合は、解約返戻金契約者に支払われますので、税金は、一時所得としての所得税・住民税が課されます。


2,年金受取開始前に被保険者が死亡した場合

この場合は、死亡給付金相続人に支払われますので、相続人には相続税が課されます。相続人には一定金額の非課税の適用があります。


3.年金を受取る場合

この場合は、年金受取人に、雑所得としての所得税・住民税が課されます。


4.年金受取中に被保険者が死亡した場合

この場合は、残存保証期間分の年金に対して、相続時には年金の継続受取人相続税が課されます。更に年金受取時には、雑所得としての所得税・住民税が課されます。

この場合は複雑の様ですが、相続時(1回のみ)と、年金受取時(毎年)に分けて考えれば理解しやすいでしょう。


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DATE: CATEGORY:生命保険
死亡保険金と満期保険金では契約の形態(契約者/被保険者/受取人(相続人))によって課税の取り扱いが変わってきます。

1.死亡保険金
契約者と被保険者が同じ場合:
受取人が相続人の場合は、非課税適用のある相続税が課されます。
受取人が相続人以外の場合は、非課税適用なしの相続税が課されます。

契約者と被保険者が異なる場合:
受取人が契約者の場合は、所得税と住民税が課されます。
受取人が契約者以外の場合は、贈与税が課されます。

2.満期保険金
契約者と受取人が同じ場合は、所得税と住民税が課されます。
契約者と受取人が異なる場合は、贈与税が課されます。

3.生前給付金
特定疾病保険金やリビングニーズ特約に基づく保険金は、被保険者または指定代理請求人が受け取った場合は非課税です。

4.給付金
入院給付金、通院給付金、手術給付金、介護一時金、介護年金、高度障害保険金等を被保険者や配偶者もしくは直系血族または生計を一にするその他の親族が受け取った場合は非課税です。

 
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DATE: CATEGORY:生命保険
個人が支払った生命保険料は、生命保険料控除の対象となりますが、その要件・金額は知っていますか?

生命保険料の控除には、一般生命保険料控除個人年金保険料控除の2種類があります。

1.一般生命保険料控除
保険金の受取人が、本人、配偶者その他親族である生命保険契約が対象です。
損害保険会社が取り扱う医療費用保険、介護費用保険、所得保障保険も対象です。

対象外は、財形保険、保険期間5年未満の貯蓄保険、団体信用生命保険等です。
 

2.個人年金保険料控除
年金受取人が保険契約者またはその配偶者でかつ、被保険者が年金受取人の保険が対象です。
つまり、例えば、夫が契約する場合、被保険者を自分にした場合は年金受取人も自分でなければならず、被保険者を妻にした場合は、年金受取人も妻でなければなりません。

又、保険料の払込期間は10年以上でなければなりません。

更に、年金受取要件として、確定年金または有期年金は、年金支払開始日の被保険者の年齢が60歳以上かつ年金支払期間は10年以上でなければなりません。終身年金の場合は、要件はありません。

個人年金の場合、要件がややこしいですが、確定申告で保険料が控除されますので、自分の保険が対象かどうか、一度確認しておくといいですね。

33.生命保険料控除額
保険料控除の対象となる保険料は、1月1日から12月31日までに支払われた年間の正味払込保険料です。
契約はしたけれども、保険料の支払いは翌年の保険料は対象になりません。

所得税の生命保険料控除額は、正味払込保険料が10万円以上の場合、5万円になります。
正味払込保険料      控除される金額
25,000円以下       全額
25,000円超50,000円以下  (正味払込保険料/2)+12,500円
50,000円超100,000円以下  (正味払込保険料/4)+25,000円

住民税の生命保険料控除額は、正味払込保険料が7万円以上の場合は、3万5,000円になります。
正味払込保険料      控除される金額
15,000円以下       全額
15,000円超40,000円以下  (正味払込保険料/2)+7,500円
40,000円超70,000円以下  (正味払込保険料/4)+17,500円


一般生命保険料控除額と個人年金保険料控除額はそれぞれ別々に計算しますので、生命保険料控除額の合計は、所得税で最高10万円、住民税で最高7万円になります。

節税のため、この生命保険料控除は最大限に活用しましょう。

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万一死亡した場合の、必要保障額の考え方です。

死亡時の必要保障額は、(遺族の生涯支出)ー(遺族の生涯収入)ー(貯蓄等の収入)になります。


遺族の生涯支出
末子独立までの遺族の生活費の概算
現在の年間生活費×70%×末子独立までの年数

末子独立後の配偶者の生活費の概算
現在の年間生活費×50%×末子独立後の配偶者の平均余命

こどもの教育費・結婚援助費用

葬儀費用・緊急予備資金等



遺族の生涯収入
公的保障
遺族基礎年金、遺族厚生年金、配偶者の老齢基礎年金等

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住宅ローンが残っている人は、ローンの支払いが心配でしょうが、ほとんどのローンが団体信用生命保険を付保していると思いますので、万一の場合には保険から残債分が支払われますので、遺族の支出として考慮する必要はありません。団体信用生命保険を付保していない場合には、住宅ローンも支出に加えることが必要です。

 
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